「親なきあと」に向けて今できること③

「親なきあと」相談室の渡辺伸さんによる勉強会情報をシェアしています。
障がいを持つ子どものために、お金をどのように残し、受け取り方のシステムをどう確立していくかをお話ししています。障がいの有無に関わらず役立つ情報なので、ぜひ知っていて頂ければと思います。

お金の残し方、受け取り方には以下のような方法があります。

①遺言
②信託
③障害者扶養共済制度
④個人型確定拠出年金(iDeCo)

前回は遺言についてお話ししました。今回は②信託についてお伝えして行きます。


②信託

<福祉型信託制度>
信託契約を結ぶ事で自分が亡くなったあとでも、子どもの為に給付してもらう事ができます。通常、行き場が無くなってしまったお金は国庫に行きますが、この信託制度を利用すれば、子どもが亡くなった後の財産の行き先まで指定する事もできます。しかしながら、現状信託銀行が少なく、このような契約書を作成する専門家が少ないため、この制度が使われる機会はあまりないそうです。


<生命保険信託>
死亡保険金を一括ではなく、信託財産として定期的に給付することができます。必要な設定額だけ毎月渡す事ができます。

<家族信託>
信頼できる人を受託人として、親の財産を障がいのある子の為に活用してもらう事ができます。現金に限らず不動産も含めて対応可能です。

<特定贈与信託>
特別障害者は6000万、特定障害者は3000万まで非課税で贈与できますが、信託報酬や管理費用がかかります。贈与なので途中で辞める事はできず、成年後見人がいないと受けてもらえない場合もあります。

<遺言代用信託>
数百万~3000万までの間で、一時金型と年金型の二種類あります。保険とは違うので、入る際に親の健康状態を問われないというメリットがあります。


大金をそのまま子どもの銀行口座に預けてしまうのは危険です。悲しいことですが、その大金に目を付けて悪用するために近づいて来る人もいます。毎月、必要な一定金額だけが口座に入るようなシステムを確立しておく事が求められます。親の愛情と共に残す財産、子どもが豊かに生きるために使えるようにしたいですね。


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多様な文化が新しい未来を創る

バラエティ豊かな発想力を持つ人や、様々な文化を持つ人達。 そのような人達がいたからこそ、新しい時代が築かれてきました。 しかしながら他人と異なる価値観や概念を持っている人達は、生きづらさを感じて生活しているのも事実です。 このサロンは、様々な個性を持つ人も、共に心地よく過ごすにはどうすれば良いかを考えるグループです。 発達障がい・LGBTQ・在日外国人など当事者と一緒に考えて行きます。

2コメント

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  • Naoko N

    2019.12.05 10:33

    コメントありがとうございます😊 内容の見直しの際、権利者の登録が必要かは専門の方に聞いてみなけらば分かりませんが、障がい者本人に判断能力がない場合は成年後見人や代理人を立てて管理してもらう事もできるそうです。ただ、信託会社によっては代理人手続き不可の場合もあるそうで、その点も含めて事前に確認してから契約する事が求められますね。 成年後見人については、Tetsuyaさんの仰る通り、制度が悪用された時期があったそうです。お金についての説明後に載せようと思っています。 Tetsuyaさんは内容の本質を捉えるのが早いですね!頭が良いのだなぁ〜と思います!
  • Tetsuya

    2019.12.05 03:59

    有益な情報をありがとうございます。信託という制度は知りませんでした。障がい有無に関わらず財産分与の方法の一つとして検討できますね。 状況が変化し、事前に設定した内容を見直さなければならない場合は、その権利者まで事前に登録しておくのでしょうか。有意な設定変更は必要ですが、同時に障がい者本人、第三者いづれも悪用される危険性もあるのかな。