「親なきあと」相談室の渡辺伸さんによる勉強会情報をシェアしています。
障がいを持つ子どものために、お金をどのように残し、受け取り方のシステムをどう確立していくかをお話ししています。障がいの有無に関わらず役立つ情報なので、ぜひ知っていて頂ければと思います。
お金の残し方、受け取り方には以下のような方法があります。
①遺言
②信託
③障害者扶養共済制度
④個人型確定拠出年金(iDeCo)
前回は遺言についてお話ししました。今回は②信託についてお伝えして行きます。
②信託
<福祉型信託制度>
信託契約を結ぶ事で自分が亡くなったあとでも、子どもの為に給付してもらう事ができます。通常、行き場が無くなってしまったお金は国庫に行きますが、この信託制度を利用すれば、子どもが亡くなった後の財産の行き先まで指定する事もできます。しかしながら、現状信託銀行が少なく、このような契約書を作成する専門家が少ないため、この制度が使われる機会はあまりないそうです。
<生命保険信託>
死亡保険金を一括ではなく、信託財産として定期的に給付することができます。必要な設定額だけ毎月渡す事ができます。
<家族信託>
信頼できる人を受託人として、親の財産を障がいのある子の為に活用してもらう事ができます。現金に限らず不動産も含めて対応可能です。
<特定贈与信託>
特別障害者は6000万、特定障害者は3000万まで非課税で贈与できますが、信託報酬や管理費用がかかります。贈与なので途中で辞める事はできず、成年後見人がいないと受けてもらえない場合もあります。
<遺言代用信託>
数百万~3000万までの間で、一時金型と年金型の二種類あります。保険とは違うので、入る際に親の健康状態を問われないというメリットがあります。
大金をそのまま子どもの銀行口座に預けてしまうのは危険です。悲しいことですが、その大金に目を付けて悪用するために近づいて来る人もいます。毎月、必要な一定金額だけが口座に入るようなシステムを確立しておく事が求められます。親の愛情と共に残す財産、子どもが豊かに生きるために使えるようにしたいですね。
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2019.12.05 10:33
2019.12.05 03:59