近年、多くの都道府県が児童養護施設の設立を目指して活動しています。
児童養護施設には、保護者の病気、事故、虐待などあらゆる事情により、家庭で養育が難しくなった2歳~18歳までの子ども達が暮らしています。すぐに児童養護施設に入るのではなく、まずは児童相談所と相談の上援助方針が決まります。
児童相談所には4つの機能があります
①市町村援助機能
②相談機能
③一時保護機能
④措置機能
①市町村援助機能
児童相談所は市町村職員の研修の実施や、法律の改正、先進事例の紹介、ケース処遇に対する助言などの支援を行っています。それにより市町村が持つ情報が増え、保育所・医療機関・一般住民など実生活の場へ適切な対処がとられるようになります。
②相談機能
子どもからのHELPサインは警察、学校、保育所、医療機関、近隣などあらゆる場所から児童相談所に届きます。虐待者本人が相談に行くケースもあります。実はその本人も子どもの頃に虐待を受けており、自分が受けた躾以外の子育て方法を知らなかったという場合もあります。児童福祉司など専門職員がおり子育ての困りごとについて一緒に考えて下さいます。相談したら必ず子どもを保護されるというわけではありません。一人で抱え込まず助けを借りるのは立派な行動です。各都道府県のホームページに相談窓口の案内が記載されています。
③④に関してはまた次回お伝えしますね!
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