親が亡くなった後、障がいを持つ我が子のためにどのような準備をしておけるのか、「親なきあと」相談室の渡辺伸さんによる勉強会情報をシェアしています。
前回まで数回にわたって、お金の残し方についてお伝えしてきました。様々なかたちでお金を残すシステムはありますが、本人が手続きを行う事が難しい場合や、受取時に自己判断や手続きが難しい場合もあります。そのような時には成年後見人の力を借りる事ができます。
●成年後見人の役目
手続きの代行を行うだけの役目ではありません
・本人の意思決定を支援する事
・その人が持っている能力最大限生かして自分らしく生きるための支援
・可能な限り地域社会の一員として通常の生活が送れるような仕組みを作る支援
を基本理念としてサポートしています。
●成年後見人制度の種類
法廷後見→判断能力が低くなってしまった場合に利用する ご家族が依頼する事が多い
任意後見→判断能力を含め健全なうちに契約を交わしておく 本人が依頼する事が多い
●成年後見人になるには…
特別な資格はいりませんが未成年者や破産者などできない人もいます。ご本人の事をよく知っている、ご家族やお世話になった施設の方にお願いする場合もあるそうです。しかしながら財産管理などの書類手続きがあるため、家庭裁判所からは専門知識のある弁護士・司法書士、社会福祉士が選任んされることが多い様です。
●依頼の仕方
家庭裁判所に後見開始申立手続きを行います。法廷後見人の場合は4親等内の親族が申し立てをします。本人の判断能力に応じて、後見、補佐、補助3種類があり、できるサポート権限が変わってきます。
●後見人が基本行う事
・財産管理→本人の預貯金の出し入れ、保護、不動産管理、処分など
・身上監護→診療、看護、福祉サービスなどの利用契約、本人との面談
※介護などは原則行わない
障がいを持つ子どものためにも利用できますが、高齢者や自分のためにも役立つ制度ですね。ただし利用する時の注意点などもあります。
次回は成年後見制度を利用する際に気を付けたい点や、事例をお話しして行きます。
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2コメント
2019.12.16 04:24
2019.12.16 03:39